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rfu 株式会社ヴェディオール?キャリア
[ 2008-8-27 18:29:00 | By: dieyi0821 ]
 
当12502;ロ12464;に、販促品 被害例が寄せられた事業者です-以下、被害例の引用です- 生命保険 相談 最初にこの会社からスカウトメールを頂いた時は深夜に連絡が来ました。メールだから良いものですが、 ミュー12472;シャン電話なら迷惑だと思います。このような深夜に連絡をしている事実があるので、会社の教育はしっかりとされているのでしょうか?

また、この会社で私の持っている資格に対してキャリ12450;12450;12489;12496;イ12470;ーに言われたことがあります。私はコー12509;レート?12503;ライ12496;シー? 転職12450;ソシエイト(個人情報取扱従事者)の資格を今年の7月に取得致しました。

私のキャリ12450;12450;12489;12496;イ12470;ーはこの資格はその人も持っているが、持っていても何も12450;12500;ールにはならないと言われました。

私は人材紹介会社で働きたい為に取った資格です。 クレ12472;ットカー12489; 現金化今は個人情報に対する知識は持っていて損しないことは無いと思います。

(被害例引用終わり)
深夜連絡なんぞ、 現金化きょうびサラ金ですら深夜の取り立てをしないのを考えると、ひどいものですね。サラ金以下の極悪会社といえましょう。
せっかく自費で取ったCPA資格をないがしろにされ、 人材派遣会社ご立腹のことと察します。
当職も、この会社ではありませんが、似たようなことを「シーエフエル株式会社」で言われたことがあります。
なにしろ、CPA資格を持ってても意味がない、 12464;12450;ム旅行 とのたまう輩の名前自体、個人情報保護に値しないと考えます。

[他の被害例]
1.34歳 / 男性
面談後の進捗状況について全く連絡が無かった。ウェルカム12508;ー12489;不安になったので問い合わせると『催促してみます』と言われ、その後も相変わらず連絡がない。催促なんかしてないのではないか?

2.29歳 / 男性
企業にエントリー後のフォローがない。また、希望に合わない案件が送付されてくるなど、対応がひどい。

3.27歳 / 男性
株式会社インテリ12472;ェンス (13-01-0496)
4.36歳 / 男性
一ヶ月ほど連絡もなく、 交通事故 相談こちらから連絡を取ったところ「もう決まったのではないですか?」という返事。残念ながら誠意を持った対応ではなかった。

5.41歳 / 男性
仕事情報の紹介を受け、メール?電話でのコンタクト後、履歴書や経歴書のメール送付をしたところ、その後の連絡が一切ない。

6.33歳 / 男性
紹介してもらえる求人があるかどうか、会う前に何度も確認したが、結局あなたに合う求人は今のところないと言われた。何のために時間を割いて会ったのかよくわからない。

7.41歳 / 女性
ある案件に関心があったのでエントリーしたのに、 ショッ12500;ン12464;枠 現金化それに関しては何も連絡がなく、別件で面談したいという連絡があった。提示された業界には関心がなく、エントリーした案件での面談ならお願いしたいと返答したところ、断られた。対応も決して早いとは言えず、高飛車な印象を受けた。

求職者も「自己責任」で「身を守る」ことも、これからは大事だと考えます。

当12502;ロ12464;では「悪徳人材紹介会社」撲滅のため、下記の運動を推奨しています。

1.人材紹介会社往訪にあたり、必要な交通費を支給させること。

2.爾後連絡なく放置されないように、履歴書?職歴書を預けた場合には「預託金?保証金」を人材紹介会社から預かること。(「連絡なし」となった時点で、 賃貸マンション 東京預託金?保証金は求職者側で当然没収。それらのお金で、求職者の精神的苦痛を回避させます。
一方、人材紹介会社は預託金?保証金回収のため、求職者へ誠心誠意対応することとなります。職が決まれば、求職者側から人材紹介会社へ預託金?保証金を返還します。)こうした覚書を交わし人材紹介会社が本来すべきことを実行させる担保とします。

厚生労働省?職業安定局や人材協?民紹協は「人材紹介会社に負荷がかかり、できない」と言いますが、それなら代案の求職者保護策を考えるべきです。

何度も言いますが、求職者の申し込みに反するような態度?応対や、 株式会社設立履歴書?職務経歴書受領後の連絡放置など、求職者を愚弄?卑下するような行為は、職業安定法の趣旨に反するものです。

人材紹介会社は、求人側企業より報酬を得ているので「求人側企業」が「お客様」と認識しているようだが、本来の「お客様」は「求職者」そのものです。

人材紹介会社には、国の「許可事業」であることを今一度認識し、「職業需給調整機能」を担っていることを、再度認識され、求職者本位の活動をすることを強く要請する。

求職者をぞんざいにするような人材紹介会社は、引き続き、当12502;ロ12464;で継続公開する一方、各都道府県所在の労働局?需給調整事業課に対しての行政処分を求めていく所存であることを改めてここに主張する。

職業安定法を見直し、有料職業紹介事業者に対する規制の強化と罰則規定の新設が必要なことも、続けて訴えて行きたい所存である。

 
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